中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を向上させる計画(「先端設備等導入計画」といいます。)を策定して、市が認定した場合に固定資産税の特例や金融支援を受けられます。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 対象 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 |
| 計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年 |
| 労働生産性 | 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備(減価償却資産の種類) ・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウェア |
| 計画内容 | ・導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること |
次のような支援を受けられます。
・固定資産税の特例
・金融支援(県信用保証協会による)
磐田市 経済産業部 産業政策課
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